獣医師法第22条の届出

投稿日

獣医師法第22条に基づき、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、獣医師は2年ごとに、氏名、住所その他農林水産省令所定の事項を、住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない義務があります。

令和2年が上記に該当し、令和2年12月31日現在の状況を令和3年1月1日から1月31日までに届け出るよう農林水産省のHPにお知らせが掲載されています。

国家試験の必須でよく出題されますので、この届出義務をよく覚えておきましょう!

そして、晴れて獣医師国家試験に合格され、免許を交付されましたら、この義務を一緒に果たしましょう!

 

 

コメントは受け付けていません。